面接の席上よく「社会保険は完備していますか?」という質問を受けることがありますが、社長が一人の会社であっても健康保険・厚生年金の加入義務はありますし、一人でも従業員を雇いますと、労災保険加入の義務があります。ですので、通常はあるのが普通でして、もし、なければ法令違反をしている会社ですから、避けた方が無難です。
社会保険に関しては現在在籍する会社の人事で資格喪失の手続を、新しい会社で資格取得手続をしてくれるので、これが問題になることはありません。
住民税は「特別徴収」といって、通常は給与から天引きされていますが、退職して月給をもらえなくなると「普通徴収」といって、自分で年4回に分けて払い込まなければなりません。住民税の「特別徴収」は昨年1月から12月までの所得に対し、今年の6月から来年の5月にかけて給与天引きする制度です。従って、年度の途中で転職したときは、最後の給与で残額を一括天引きされるか、または残りの額を新しい会社で天引きしてもらうかを、人事担当に相談してください。
その他にも生命・損害保険の給与天引きや、最近では確定拠出年金(いわゆる401K)の移管の事などもありますので、それはやはり退職日が決まった後で人事担当にご相談下さい。
なお、仕事が決まる前に退職をせざるを得ないこともあるかもしれません。そのときは
- 厚生年金は国民年金に切り替えます。(市・区役所の国民年金担当窓口へ)
- 健康保険は、その会社に一定期間(健保によって異なる)務めていれば、「任意継続」といって、引き続きその会社の健保に加入できます。詳しくはその会社の担当者に聞いてください。加入できないときは国民健康保険に加入します。(市・区役所の国民健康保険担当窓口へ)
- 雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給したいときは、人事担当にその旨を伝え詳しい説明を受けて下さい。「離職表」を発行してくれます。(書類一式受領後、最寄りの公共職業安定所へ)